指定代理請求人が請求手続きを行うことができないケースはありますか?
次のいずれかに該当する場合は、指定代理請求人は共済金等の請求手続きを行うことができません。
- (1)指定代理請求人が、故意または重大な過失により、共済金の支払事由を生じさせたとき
- (2)指定代理請求人が、故意または重大な過失により、ご加入者を共済金を請求することができない状態にさせたとき
- ※上記のほかにも、ご加入者に法定代理人がいるときや、共済金を請求する意思表示が可能であるとき等は、指定代理請求人は共済金等の請求手続きを行うことができません。