火災共済地震特約

地震の保障をさらに拡充

地震特約の特長

地震等による、住宅または家財を収容する住宅が被った半壊・半焼以上の損害に対して、新型火災共済のご加入額の15%をお支払いします。

  • 新型火災共済にはすでに上記の損害に対する5%の地震保障(地震等基本共済金)が含まれていますので、お支払いする共済金は合計でご加入額の20%となります。
合計で20%の地震保障
  • ご加入額の計算例

新型火災共済のご加入額(木造:住宅と家財の合計)が3,300万円の場合

3,300万円 × 15% = 495万円

  • 新型火災共済のご加入額を変更した場合、地震特約のご加入額・掛金も変更となります。
  • 地震特約は、割戻金の対象外となります。
  • 地震特約にご加入の場合は、地震保険料控除の対象となります(貸家を除く)。

新型火災共済に付加してお申し込みいただく特約です。「地震特約」のみではお申し込みいただけません。

掛金

「新型火災共済のご加入額(住宅+家財)」×「新型火災共済ご加入額1万円当たりの掛金」=「掛金額」
  • 掛金の計算例

広島県にご加入の対象となる物件があり、新型火災共済のご加入額(木造:住宅と家財の合計)が3,300万円の場合

Aグループ
  • 掛金額計算上の端数(円未満)は切り上げとなります。

ご加入の対象となる物件の所在地により、掛金が異なります。

Aグループ 北海道、青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島、栃木、群馬、石川、鳥取、島根、岡山、広島、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児島、沖縄
Bグループ 茨城、新潟、富山、福井、岐阜、長野、滋賀、京都、奈良、大阪、兵庫、香川、愛媛、宮崎
Cグループ 埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、静岡、愛知、三重、和歌山、徳島、高知
物件所在地別 掛金一覧
構造 新型火災共済ご加入額
1万円当たりの掛金
月払/円 年払/円
A 木造等 0.2625 3
鉄筋コンクリート造 0.13125 1.5
B 木造等 0.3675 4.2
鉄筋コンクリート造 0.18375 2.1
C 木造等 0.63 7.2
鉄筋コンクリート造 0.34125 3.9

ご加入にあたって

お申し込みいただける方

  • この特約は、「新型火災共済」に付加してご加入いただけます。

    • 掛金の払込方法(月払・年払)および掛金振替口座は、「新型火災共済」と同一になります。「地震特約」のみではお申し込みいただけません。

お申し込みの方法

共済金のお支払い

    • 1.1回の地震等による地震等基本共済金および地震等特約共済金を合計した支払事由の発生がこの会の総支払限度額*を超えるとき、あるいは共済金の支払事由が異常に発生したときは、共済金を削減してお支払いします。また、共済金を概算払い等することがあります。*2024年4月1日現在、地震等は3,000億円です。この限度額は変更されることがあります。
    • 2.72時間以内に生じた複数の地震等は、1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、この限りではありません。
    • 3.上記2.の地震等によりご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅に損害があった場合は、1回の共済金の支払事由とみなします。
    • 4.72時間を超えて生じた複数の地震等によりご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅に損害があった場合で、損害を修復していないときは、1回の共済金の支払事由とみなし、最終的な損害の程度に基づき共済金をお支払いします。
    • 5.地震等が発生した日から10日経過後に生じた損害に対しては、共済金をお支払いすることができません。
    • 6.大規模地震対策特別措置法に基づく地震災害に関する警戒宣言発令期間中に申し込まれた当該指定地域内に所在する共済の対象について、当該警戒解除宣言が発せられた日までに生じた損害に対しては、共済金のお支払いができません。
    • 7.新型火災共済のご加入額が変更された場合は、地震特約のご加入額も変更となります。
    • 8.次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、共済金のお支払いができません。
      ①故意または重大な過失 
      ②共済事故の際の紛失または盗難 
      ③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 
      ④核燃料物質等の放射性、爆発性などによる事故