お知らせ
このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された方々、ご家族、関係者の皆様に謹んでお見舞い申しあげます。
都道府県民共済グループでは、これまで新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅または宿泊施設にて医師等の管理下で療養をされた場合は、「入院」として取り扱い、入院共済金等のお支払対象とする特別取り扱い(以下、「みなし入院」といいます)を実施しておりましたが、2022年9月26日(月)以降の「みなし入院」の取り扱いについて以下のとおりお知らせいたします。
2022年9月26日以降に、医師により「新型コロナウイルス感染症」と診断され、自宅または宿泊施設にて療養をした場合、共済金をお支払いする取り扱いの対象を「重症化リスクの高い方(※)」とします。
(※)以下の方をいいます。
<参考>新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払い範囲
ケース | 診断年月日 | ||
---|---|---|---|
2022年 9月25日以前 |
2022年 9月26日以降 |
||
入院された場合 | 〇お支払い対象 | ||
自宅、宿泊施設にて 療養された場合 (特別取り扱い) |
重症化リスクの高い方 | 〇お支払い対象 | |
上記以外の方 | 〇お支払い対象 | ×お支払い対象外 |
2020年4月より、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、病院への入院が必要であるにもかかわらず、病床ひっ迫等の事情により入院することができないご加入者に対して、自宅または宿泊施設にて療養が行われた場合についても、「みなし入院」として入院共済金等のお支払いの対象としてまいりました。これは「入院」の定義には該当しないものの、感染症法上は入院勧告・措置の対象であること等をふまえ、ご加入者の生活に少しでも安心をお届けすべく、時限的な取り扱いとして特別に開始したものです。
今般、政府は感染者の氏名や年齢を保健所へ報告するよう求める発生届の範囲を、2022年9月26日以降、全国一律に、重症化リスクの高い方に限定することとしました。
こうした状況変化をふまえ、発生届の対象とならない方における入院の必要性や政府における措置等に鑑み、2022年9月26日以降の「みなし入院」の適用範囲について、この度の取り扱いといたします。
今後のご請求手続き方法の詳細につきましては、後日あらためてホームページに掲載させていただきます。また、今後、法令の改正等やその他社会情勢に鑑み、必要に応じて更なる対応を行う可能性があります。
都道府県民共済グループは、一刻も早くこの事態が終息し、ご加入者が安心して過ごせる日々が戻ってくることを心から願っております。関係の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申しあげます。
以上