お知らせ

2024年08月30日
[重要] 台風や大雨に伴う共済金について

平素は共済事業に対して、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。

●台風などの風水害により、ご加入の住宅(付属建物等を除く)またはご加入の家財が風水害等により
10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じて見舞共済金をお支払いします。

◎万が一損害を被った場合

・安全を確保されたうえで被害状況の写真撮影をお願いいたいます。
・広島県民共済へご連絡ください。
  ご連絡先:082-506-0185 (営業時間 平日9:00〜17:00)
  
 なお、営業時間外も広島県民共済公式LINEの共済金受付フォームから一次受付が可能です。
 下記URLまたはQRコードより友だち登録の上ご利用ください。

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=hiroshima-kyosai

・共済金は支払事由発生から3年間請求が可能です。