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台風や大雨に伴う共済金について
2024年08月30日
[重要]
台風や大雨に伴う共済金について
平素は共済事業に対して、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。
●台風などの風水害により、ご加入の住宅(付属建物等を除く)またはご加入の家財が風水害等により
10万円を超える損害または床上浸水
を被った場合は、ご加入額に応じて見舞共済金をお支払いします。
◎万が一損害を被った場合
・安全を確保されたうえで被害状況の写真撮影をお願いいたいます。
・広島県民共済へご連絡ください。
ご連絡先:082-506-0185 (営業時間 平日9:00〜17:00)
なお、営業時間外も広島県民共済公式LINEの共済金受付フォームから一次受付が可能です。
下記URLまたはQRコードより友だち登録の上ご利用ください。
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=hiroshima-kyosai
・共済金は支払事由発生から3年間請求が可能です。
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