総合保障4型
・お申し込み ⇒ 満18歳〜満64歳の健康な方 ・保障期間 ⇒ 18歳〜65歳
月掛金4,000円
現在選択されているコースと月掛金額
- 基本コース
- 総合保障4型(月掛金4,000円)
- 特約コース
-
医療特約 付加しない
新がん・新三大疾病特約 付加しない
長期医療特約 付加しない
月掛金合計4,000円
総合保障4型
保障期間 | 18歳〜60歳 | 60歳〜65歳 | ||
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入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり 10,000円 |
1日当たり 10,000円 |
185日目から364日目まで | 1日当たり − |
1日当たり − |
||
病気 | 1日目から124日目まで | 1日当たり 10,000円 |
1日当たり 10,000円 |
|
125日目から244日目まで | 1日当たり − |
1日当たり − |
||
通院 | 事故 | 14日以上90日まで | 通院当初から1日当たり 3,000円 |
通院当初から1日当たり 3,000円 |
入院一時金(1回の入院につき) | − | − | ||
手術(当組合の定める手術) | − | − | ||
先進医療(当組合の基準による) | − | − | ||
在宅療養(入院を20日以上継続し退院したとき) | − | − | ||
後遺障害 | 交通事故 | 1級 1,320万円 〜13級 52.8万円 |
1級 1,000万円 〜13級 40万円 |
|
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 1級 800万円 〜13級 32万円 |
1級 600万円 〜13級 24万円 |
||
疾病障害 (所定の状態に該当した場合) |
− | − | ||
重度障害割増(年金払い、最高で10回のお支払い) | 1回につき − |
1回につき − |
||
死亡・重度障害 | 交通事故 | 2,000万円 | 1,400万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 1,600万円 | 1,060万円 | ||
病気 | 800万円 | 460万円 |
- ※表中「入院」・「通院」でいう『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
- ※同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。後遺障害共済金のお支払いの後、これと同一の事故により死亡または重度障害となり共済金が支払われる場合は、既にお支払い済みの後遺障害共済金を差し引いた金額をお支払いします。
- ※お支払いの対象となる入院の日数は、1回の入院につき上表のとおりとなります。
- ※同一の病気(これと因果関係のある病気を含む)で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、退院の日からその日を含めて次の入院までの期間が180日以内のときは「1回の入院」とみなされます。
- ※同一の事故で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、事故の日からその日を含めて180日以内に開始されたときは「1回の入院」とみなされます。
- ※「入院」について入・退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院1日とし、入院基本料の支払いの有無などにより判断します。
- ※「通院」は、通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上の場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が保障の対象となります。
- ※疾病障害、重度障害の範囲および手術の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。
- ※「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。ただし、不妊治療は含まれません。また、「先進医療」の共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。
- ※「入院一時金」の共済金は、基本コースにおける1回の入院につき1回のお支払いとなります。ただし、他の病院、診療所等へ転入または転院する場合や180日以内に開始された再入院などについてはお支払いの対象となりません。なお、入院開始時または入院中に異なる事故もしくは異なる病気が生じた場合は、重複することなく、入院開始の直接の原因となった事故または病気によりお支払いします。
- ※「在宅療養」の共済金は、他の病院、診療所等へ転入または転院する場合および在宅療養の共済金が支払われる退院の日からその日を含めて180日以内に開始された再入院についてはお支払いの対象となりません。
- ※「総合保障1型」の保障は満65歳になられて初めて迎える3月31日までとなります。
- ※「総合保障1型」にご加入の方は月掛金2,000円以上の基本コースに変更いただくと85歳まで保障が継続されます。なお、保障項目、保障額が増加する場合は健康告知が必要となります。
- ※「長期医療1型特約」は、60歳になられて初めて迎える4月1日以降は、「長期医療0.5型特約」(掛金と保障額は「長期医療1型特約」の半額)となります。
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